点検はした。でも「当日、誰が機械を管理したか」を決めた紙は一枚もなかった — 追加開示請求の報告(第3回)

目次
  1. 最初に結論
  2. まず、この一枚を見てください
  3. 私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)
  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
  11. お願い ― この記事を広めてください
  12. 資料一覧(一次資料)

最初に結論

2026年2月8日の衆議院議員総選挙で、青森市の票を読み・数えたのは、株式会社ムサシの機械です(機械そのものの説明はシリーズ第1回、集計のしくみは第2回をお読みください)。

私は2026年6月16日、青森市に追加の開示請求をしました。ねらいは「その機械を、誰が・どう管理していたのか」を記録で確かめることです。7月7日に文書が出てきました。今回は黒塗りゼロの「全部開示」でした。

出てきたのは2つ。ひとつは、選挙前にムサシが機械を点検した契約書。もうひとつは、青森市が持っている機械の一覧です。

問題は、「なかった」とされたものです。青森市は、次の3つを「作成していない(=存在しない)」と通知してきました。

  • 機械の保守・運用支援・技術支援の契約書
  • 投票日や期日前に、外部の業者へ機械の操作・保守・設定・立会いをたのんだ記録
  • 機械の運用・保守を担当する部署と責任者を決めた文書

つまり、こういうことです。選挙の前に「点検」はした。でも、選挙の当日にその機械を誰が管理し、責任者は誰なのかを、青森市は一枚の紙にも決めていませんでした。

これは「不正があった」という話ではありません。「点検はしても、当日の管理責任がだれにあるのかを、記録で確かめられない」という報告です。

そしてもう一つ。私は黒塗り(IPアドレス)をめぐって、4月7日に審査請求をしました。しかし7月14日の今も、返事は来ていません。法律の上では、私はもう裁判を起こせる段階に入っています。 踏み切るべきか――この記事の最後で、青森市民のみなさんに問いたいと思います。

以下、すべて私が青森市情報公開条例に基づいて請求し、入手した公文書に基づいて説明します。

目次
  1. 最初に結論
  2. まず、この一枚を見てください
  3. 私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)
  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
  11. お願い ― この記事を広めてください
  12. 資料一覧(一次資料)

まず、この一枚を見てください

これは、私が追加で開示請求をして出てきた「不存在通知書」です。3つの文書について、青森市選挙管理委員会が「作成していない」と答えています。

証拠を見る(行政文書)行政文書不存在通知書(青市指令選管第2号・令和8年7月1日)
行政文書行政文書不存在通知書(青市指令選管第2号・令和8年7月1日)
青森市選管が、①保守・運用支援・技術支援の契約書、②投票日・期日前に外部へ操作/保守/設定/立会いをたのんだ記録、③機械の運用・保守の所管部署と責任者を定めた文書、の3つについて「当該文書を作成していないことから不存在」と通知した実物。宛名は請求者本人(葛西護)。
青森市選管が、①保守・運用支援・技術支援の契約書、②投票日・期日前に外部へ操作/保守/設定/立会いをたのんだ記録、③機械の運用・保守の所管部署と責任者を定めた文書、の3つについて「当該文書を作成していないことから不存在」と通知した実物。宛名は請求者本人(葛西護)。※スキャンの縮小・周辺のトリミング以外、内容は未加工の実物です。画像内の黒塗りは青森市が施したものです(こちらでマスクしたものではありません)。

「保守の契約」も、「当日、業者にたのんだ記録」も、「責任者を決めた紙」も、ない。点検はしたのに、その先が空白です。この食い違いから、話を始めます。

目次
  1. 最初に結論
  2. まず、この一枚を見てください
  3. 私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)
  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
  11. お願い ― この記事を広めてください
  12. 資料一覧(一次資料)

私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)

今回の追加請求と開示は、次の順で進みました。すべて通知書に書かれた日付です。

  • 2026年6月16日 ― 青森市に追加の開示請求を提出(機械の運用・保守の主体を問う内容ほか)。
  • 2026年7月1日 ― 青森市選挙管理委員会(委員長 長内石男)が決定。【全部開示】青市指令選管第1号で点検の契約書・機器一覧を開示、【不存在】青市指令選管第2号で上の3文書を「作成していない」と通知。
  • 2026年7月7日 10時 ― 駅前庁舎で文書を受領(写しの交付)。黒塗りは一切ありませんでした。

参考までに、黒塗りゼロの「全部開示」だったことは、決定通知書そのものに表れています。

証拠を見る(行政文書)行政文書開示決定通知書【全部開示】(青市指令選管第1号・令和8年7月1日)
行政文書行政文書開示決定通知書【全部開示】(青市指令選管第1号・令和8年7月1日)
決定区分は「全部開示」にチェック。「開示しない部分」「開示しない理由」の欄はいずれも空欄で、行政の黒塗りはない。点検の契約書・仕様書と機器器材一覧を、写しの交付で開示した。
決定区分は「全部開示」にチェック。「開示しない部分」「開示しない理由」の欄はいずれも空欄で、行政の黒塗りはない。点検の契約書・仕様書と機器器材一覧を、写しの交付で開示した。※スキャンの縮小・周辺のトリミング以外、内容は未加工の実物です。画像内の黒塗りは青森市が施したものです(こちらでマスクしたものではありません)。
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  1. 最初に結論
  2. まず、この一枚を見てください
  3. 私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)
  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
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  12. 資料一覧(一次資料)

出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書

1つ目は、投票用紙自動交付機などの点検業務契約書です。中身を、そのまま書き出します。

  • 発注したのは青森市(青森市長 西秀記)、受けたのは株式会社ムサシ仙台支店(支店長 神戸隆利)。
  • 契約を結んだのは令和8年1月27日、点検の期間は契約日から投票日の2月8日まで
  • 点検の料金は2,465,100円(税込。うち消費税など224,100円)。
  • 点検する機械は、投票用紙自動交付機150台(BA7・BA10)、計数機20台(EL15R・EL21)、読み取って仕分ける「読取分類機」6台(CRS-VA型)、そして開票集計システム1式(点検場所は青森市総合体育館=開票所)。
  • 仕事を別の業者に丸投げすること(再委託)は、原則として禁止。
  • 点検が終わったら、機械の全部について、青森市の検査を受けること。
証拠を見る(行政文書)投票用紙自動交付機等点検業務 委託仕様書(点検機器の内訳)
行政文書投票用紙自動交付機等点検業務 委託仕様書(点検機器の内訳)
点検の対象に、票を読み取り仕分ける「自書式投票用紙読取分類機テラックCRS-VA型」6台と、「開票集計システム」1式が含まれることが明記されている。発注=青森市、受注=株式会社ムサシ仙台支店。
点検の対象に、票を読み取り仕分ける「自書式投票用紙読取分類機テラックCRS-VA型」6台と、「開票集計システム」1式が含まれることが明記されている。発注=青森市、受注=株式会社ムサシ仙台支店。※スキャンの縮小・周辺のトリミング以外、内容は未加工の実物です。画像内の黒塗りは青森市が施したものです(こちらでマスクしたものではありません)。

読み取れることは、はっきりしています。選挙の前に、ムサシが機械を「点検」する契約は、たしかに存在しました。 点検の対象には、票を仕分ける読取分類機も、開票集計システムそのものも入っています。ただし、この契約は「点検(選挙前の一度きり)」までです。

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  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
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  12. 資料一覧(一次資料)

出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧

2つ目は、選管が持っている機器の一覧(備品台帳・令和8年6月16日作成)です。登録されている機械は、確認できる範囲でどれもムサシ製のテラック機でした。投票用紙自動交付機(BA-7/BA-7N/BA-10)、計数機(EL-15R/EL-21/EL-2KD など)、読取分類機(CRS-VA)、増設ユニット、票束機。そして「開票集計システム」は、備品としては「OA用ソフト」(=ソフトウェア)として登録されていました。集計は、専用のソフトで行う、ということです。

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  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
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「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか

いちばん大事なのは、繰り返しになりますが「作成していない」とされた3つです。平易に言い換えると、こうなります。

  1. 保守の契約がない ― 機械を日ごろ整備・支援してもらう「保守・運用支援・技術支援」の契約書は、存在しない。あるのは選挙前の「点検」だけ。
  2. 当日、業者にたのんだ記録がない ― 投票日や期日前に、外部の業者へ機械の操作・保守・設定・立会いをたのんだ記録(契約書・作業依頼書・作業報告書)は、存在しない。
  3. 責任者を決めた紙がない ― 機械の運用・保守を「どの部署が」「誰が責任者として」担うのかを決めた文書(事務分掌・運用要領・保守計画など)は、存在しない。

この3つは、青森市自身が「作成していない」と紙に書いて通知してきた、記録された事実です。私の推測ではありません。

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  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
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この3つが示すと、私が考えること

ここからは、事実そのものではなく、私(葛西)の考えです。事実と分けて読んでください。

選挙前の点検には、約247万円をかけています。機械が正常に動くかどうかは、事前に確かめている。ところが、その機械を選挙の当日に誰が管理し、動かし、責任を負うのか――それを決めた紙が、一枚もない。保守の契約もない。当日の作業記録もない。

読取分類機(CRS-VA)も開票集計システムも、ネットワークにつながる製品です(第1回・第2回で確認しました)。その機械の運用・保守の責任者が、文書のうえで決まっていない。これは、第2回で書いた「不正があっても気づけない体制」に、もう一つの空白を加えるものだと、私は考えます。点検はする。でも、当日の管理は誰の責任なのかが、記録で追えない。

なぜそうなっているのか――その理由(動機)まで、私は断定しません。単に文書を作っていないだけかもしれないし、別の説明があるのかもしれない。ここで言えるのは、「責任の所在を、市民が記録で確かめられない」という一点です。判断は、読者のみなさんに委ねます。

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  2. まず、この一枚を見てください
  3. 私が請求してから、文書が出てくるまで(経緯)
  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
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  12. 資料一覧(一次資料)

第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)

ここで、これまで3回の記事(=3回の開示請求)で私が確かめた事実を、ひとつにまとめます。バラバラだと見えにくいのですが、並べると、ひとつの絵が浮かびます。

そもそも、私はなぜ調べ始めたのか。 きっかけは、2026年2月の衆院選の比例代表で、「チームみらい」が青森市で 5,777票(6.22%) を得たことへの、大きな疑問でした。あわせて、開票速報の異常なタイムラインです。比例の速報は、22時・23時・0時の3回とも「全政党0票」。ところが日付が変わった 0時50分に、94,381票がいっせいに確定 しました。開票が始まったのは21時30分です。この5,777票が本当に正しいのか、記録で確かめたくて、私は開示請求を始めました。

そして、次のことがわかりました(すべて青森市自身の通知書・公文書に基づきます)。順に読んでください。

1. 票を読み・数えるのは、ネットにつながる機械

青森市では、あなたの一票を最初に読むのは職員ではなく、ムサシ製の読取分類機テラックCRS-VA(毎分660票)。数えるのもムサシの計数機。青森市は平成27年以降、確認できるだけで 11件・約2,927万円 分、ムサシの選挙機器を買い続けてきました。これらの機械やソフトは、ネットワーク接続を前提にしています。

2. その機械が何をしたかの記録(ログ)は、ない

集計システムの操作・設定変更・外部媒体接続・読取結果データ・ネットワーク接続・ログイン・速報送信などのログは、選管が「行政文書として管理していない」、機器業者(ムサシ)も「保有していない」、消去については「わかりかねます」と回答。人がいつ投票したかを記録する期日前投票のログ(48,052件)は細かく残っているのに、票を数えた機械の記録はない、という食い違いです。

3. そのログの責任者が、いない

そのログについて、選管は「自分たちの管理ではない」、情報管理課は「自分たちの端末・システムではない」と、互いに管理の外だと答えました。電子的なチェックの責任を、記録のうえで誰も負っていません。

4. 外部の接続先は、黒塗り

開示された速報データ送信ログ(45件)は、接続元・接続先のIPアドレスとホスト名がすべて黒塗り(条例第7条第6号)。通信はすべてLGWAN経由で「***.go.jp」宛でしたが、具体的な相手は隠されました。しかも、票が確定した 0時50分前後の通信量(32.7MB)が、45件のうち最大 でした。

5. 票を後から検証する記録も、ない

比例代表の束を確認・点検した記録、速報値と確定値を突き合わせた記録は「作成していない」。だから、0時→0時50分に何が起きて94,381票が確定したのか、記録で追えません。H26以前の機器の契約書は「廃棄済み」でした。

6. 不正のチェックは「枚数照合だけ」

不正があった場合のチェックについて、選管は窓口で「投票用紙の枚数照合だけ」だと認めました。候補者・政党ごとの配分が正しいかを、後から検証するしくみはありません。

7. そして今回――点検はしたが、当日の責任者はいない

選挙前の「点検」はムサシに約247万円で発注していた。しかし、保守の契約も、当日に業者へたのんだ記録も、運用・保守の責任者を決めた文書も「作成していない」。点検はしても、当日の管理責任がだれにあるのか、記録では追えません。

これらは、私の想像ではありません。すべて、青森市が通知書や公文書に書いて出してきた「記録された事実」です。並べてみると、共通点が見えます。肝心なところが、ことごとく「記録がない」「黒塗り」「枚数照合だけ」なのです。 そして、その中心にあるのが、私が最初に疑問を持った、チームみらいの5,777票を含む、あの一括確定した94,381票です。

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  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
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いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事

第2回で書いたとおり、私は、速報を送った通信記録のIPアドレスの黒塗り(青市指令情第2号・令和8年3月27日)に納得できず、2026年4月7日に審査請求をしました。しかし、7月14日の今も、返事(裁決)は来ていません。

法律では、こう決まっています。審査請求をしてから3か月が過ぎても返事(裁決)が出ないときは、返事を待たずに、裁判(取消訴訟)を起こすことができます(行政事件訴訟法第8条)。私の審査請求は4月7日。3か月は、7月7日で過ぎました。 つまり、私はもう、裁決を待たずに裁判を起こせる段階にいます。

もし青森市が今後、返事(裁決)を出した場合は、その通知を受け取った日から6か月以内が、裁判を起こせる期限になります。(※私は弁護士ではありません。手続きの詳しい起算日などは、専門家に確認したうえで進めます。)

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  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
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あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか

ここで、青森市民のみなさんに問いたいことがあります。

チェックする人が記録のうえで誰もいない選挙を、このまま続けていいのでしょうか。 そして、黒塗りの理由も説明されず、審査請求の返事も3か月以上返ってこないこの状態に、私は裁判で決着をつけるべきでしょうか。

私は、裁判を起こせる段階に入りました。でも、これは私ひとりの問題ではありません。だから、あなたの声を聞きたいのです。「争うべきだ」という青森市民の声が多ければ、私は裁判に進みます。声を募る期限は、あえて設けません。急がず、みなさんの反応を見て判断します。

私はこれからも、青森県が健康・健全な街に戻れるまで、そして、ひとりでも多くの青森県民に気づいてもらえるように、「記録に基づいて」書き続けます。 それが、検証できる選挙への一歩だと思うからです。この記事を読んで感じたことを、どうか周りの人と話してみてください。

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  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
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私のSNSは今、情報を広めるのが難しい状況にあります。この記事を読んで「知っておくべきだ」と思ってくださった方は、どうか周りの方に伝えてください。それが何よりの力になります。

※別件のお知らせ:ワクチン基金の住民訴訟について

以下は、本記事(衆院選の開示請求)とは別の訴訟についてのお知らせです。私は青森市長を相手に、ワクチン基金に関する住民訴訟(令和7年(行ウ)第3号)を起こしています。

青森市住民訴訟 令和7年(行ウ)第3号 / 判決 2026年8月4日(火)13:15〜 / 青森地方裁判所

この裁判は、法廷で一度も実質的な審理が行われないまま、判決を迎えることになりました。詳しい経緯は、別の記事でお伝えします。

(この住民訴訟は、本記事の衆院選の集計とは別の案件です。IPアドレスの黒塗りをめぐって私が検討しているのは「情報公開の裁判(取消訴訟)」であり、この住民訴訟とは別のものです。混同を避けるため、ここで明記しておきます。)

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  4. 出てきた文書 ① ― 選挙前の「点検」の契約書
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資料一覧(一次資料)

本記事の根拠は、すべて青森市情報公開条例に基づく開示請求で入手した公文書です。主な一次資料は次のとおりです。

  • 行政文書開示決定通知書【全部開示】(青市指令選管第1号・令和8年7月1日)
  • 行政文書不存在通知書(青市指令選管第2号・令和8年7月1日・保守/運用支援/技術支援契約・当日の委託記録・運用保守の所管責任者文書を「作成していない」)
  • 投票用紙自動交付機等点検業務契約書(発注=青森市/受注=株式会社ムサシ仙台支店・点検料2,465,100円・期間〜2月8日)および委託仕様書
  • 選挙における投開票集計機器に関する文書①機器器材一覧(備品台帳一覧表・令和8年6月16日作成)
  • 行政文書開示決定通知書【一部開示】(青市指令情第2号・令和8年3月27日・IPアドレス等を黒塗り)
  • 審査請求書(青市指令情第2号 一部開示に対する不服・令和8年4月7日提出)・補正書

あわせてお読みください:シリーズ第1回「あなたの一票を数えているのは『機械』です」/第2回「[チームみらいの5,777票は検証不能の

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  5. 出てきた文書 ② ― 青森市が持っている機械の一覧
  6. 「なかった」とされた3つ ― 何を意味するのか
  7. この3つが示すと、私が考えること
  8. 第1回から今回まで、開示請求でわかったこと(総まとめ)
  9. いま私が争っていること ― 黒塗りと、返ってこない返事
  10. あなたに問いたい ― 裁判に踏み切るべきか
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