「死因を問わず、全員コロナ死として公表せよ」— 厚労省通知について、青森県に開示請求しました
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結論を先に書きます
私は本日、青森県に対して、ある厚生労働省の事務連絡に関する行政文書開示請求を行いました。
その事務連絡には、次の文言が含まれています。
新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するようにお願いします。
(令和2年6月18日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)
つまり、亡くなった方の死因が新型コロナウイルス感染症であったかどうかを問わず、コロナ陽性者が入院中・療養中に亡くなれば、その方を「コロナによる死亡」として公表することを、厚生労働省が全国の都道府県・保健所設置市・特別区に求めた文書です。
この事務連絡について、青森県が受け取っていたのか、受け取っていた場合、青森県内の市町村にどう伝えていたのか、それを明らかにするための開示請求です。
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この事務連絡は、全国宛てに発出されたものです
宛先は「都道府県、保健所設置市、特別区 衛生主管部(局)」です。つまり、全国すべての都道府県の衛生主管部局に発出されたものであり、青森県も例外ではないはずです。
厚生労働省のホームページに、当該文書のPDFが公開されています(厚生労働省 公式PDF)。文書の真正性は、厚生労働省自身が公開していることで確認できます。
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愛知県では、どうだったのか
この事務連絡については、令和2年8月2日に公開された記録があります。愛知県の感染対策局の職員に対し、ある人物がこの事務連絡について確認した、やり取りの録音です。
記録の中で、撮影者は「ここに虚偽の報告をしろと書いてあるけど、意味分かってる?」と質問しました。
職員(田中氏)は「ハイハイ、分かってます。」と答えました。
撮影者がさらに、他の職員もそれを分かっているという趣旨を確認したところ、職員は分かっていると認める発言をしています。
つまり、愛知県の感染対策局では、この事務連絡の存在と意味を職員が認識した上で運用していたことが、この記録から確認できます。
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では、青森県はどうだったのでしょうか
愛知県でこのような記録がある以上、同じ事務連絡が宛先として青森県にも届いていたはずです。
青森県は、この事務連絡を受領していたのでしょうか。受領していた場合、青森県内の市町村(青森市、八戸市、その他の市町村)に、どう伝えていたのでしょうか。青森県の中で、この事務連絡をどう運用したのでしょうか。
これを明らかにするため、本日、青森県に対して開示請求を行いました。
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私が請求した内容
請求は青森県電子申請・届出システムから「行政文書の開示請求(知事部局宛)」として提出しました。請求日は令和8年6月23日、受付の整理番号は 209497501405 です。
以下は、提出した開示請求書の「請求する行政文書」の記載です(抜粋・原文のまま)。
行政文書開示請求書 ―「請求する行政文書」(抜粋) / 青森県知事 宛・整理番号 209497501405 本件事務連絡に関連する以下の行政文書の一切。対象期間は、令和2年6月1日から本請求日までとする。 (1)青森県が受領した本件事務連絡の写し 青森県が、厚生労働省から受領した本件事務連絡の写し。青森県の収受印、収受日付、収受番号、回付経路の記録、その他青森県の保有を示す情報が記載されている部分を含む。 (2)青森県から県内市町村等への伝達文書 本件事務連絡を、青森県が県内市町村、保健所設置市(青森市、八戸市)その他の機関に対して伝達・転送・周知するために発出した文書の一切。添え状、送付状、回付文書、青森県の判断・解釈・指示・補足等が記載された文書を含む。伝達が行われなかった場合は、その事実が確認できる記録(伝達不要との内部決定の記録等)を含む。 (3)本件事務連絡に関する県と市町村等の間の照会・回答記録 本件事務連絡の解釈・運用について、青森県と県内市町村、保健所設置市その他の機関との間で交わされた、照会、相談、回答、Q&A、協議の記録の一切。 (4)本件事務連絡に基づく死亡者数の計上・公表運用に関する内部文書 本件事務連絡を受けて、青森県内における新型コロナウイルス感染症陽性者の死亡者数の計上・公表の運用について、青森県が作成又は受領した内部文書の一切。運用基準、マニュアル、内部会議の議事録、決裁文書、市町村等への運用説明資料、当該運用に関する内部の質疑応答記録を含む。 |
※ 上記は、提出した開示請求書の請求事項の抜粋です。請求者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスは本掲載では省いています(行政の黒塗りではありません)。
開示の方法は、第1希望をDVD-R等の電磁的記録による交付とし、開示決定に先立って概算枚数・費用・期間の教示も求めました。
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想定される県の対応
開示請求を出すと、青森県から何らかの回答が返ってきます。考えられる回答のパターンは、おおむね次のとおりです。
パターンA:受領あり、市町村にも伝達した 青森県は事務連絡を受け取り、県内市町村にも伝達した、という回答です。この場合、青森県全体でこの事務連絡が運用されていたことになります。
パターンB:受領あり、市町村には伝達していない 青森県は事務連絡を受け取ったが、市町村には伝達しなかった、という回答です。
パターンC:受領していない 青森県は事務連絡を受領していない、という回答です。ただし、この事務連絡は全国の都道府県衛生主管部局宛てに発出されたものであり、青森県だけが受領していないとすれば、極めて不自然な事態となります。
パターンD:開示するが、内容を黒塗りにする 文書は存在するが、内容の一部または全部を黒塗り(不開示)にして開示する、というパターンです。
パターンE:「特定作業中」を理由に開示が遅延する 事務連絡を発出日・発出元・宛先・件名・内容まで具体的に特定して請求していますが、それでも「文書の特定に時間がかかる」として開示が遅れる場合があります。
どの回答が返ってくるか、現時点では分かりません。回答が得られ次第、改めてお知らせします。
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本請求は、戦略の一環です(序章という位置づけ)
念のために申し上げると、本請求は単発のものではありません。私はこれから、青森県に対して、新型コロナウイルスワクチン健康被害の隠蔽構造を明らかにするための、複数の行政文書開示請求を予定しています。
請求対象として現時点で準備している文書群がいくつかありますが、具体的な文書名は、戦略上の都合により、ここでは伏せます。各請求の中身は、それぞれ提出した時点で順次お伝えします。
本日の請求は、その序章として位置づけられるものです。本日の請求の対象である令和2年6月18日付け事務連絡は、新型コロナウイルス感染症の死亡者統計に関する文書であり、ワクチン健康被害そのものとは別の論点です。しかし、行政が情報をどう扱ってきたかという観点で、本日の請求は今後の請求群と密接に関係しています。
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私の立場と、本請求の目的
私は、新型コロナウイルスワクチン接種により健康被害を受けた者の一人です。現在、青森市を被告とする住民訴訟(青森地方裁判所 令和7年(行ウ)第3号)の原告として、青森市のワクチン健康被害情報の取扱いについて争っています。判決は令和8年8月4日の予定です。
本日の青森県への開示請求は、この住民訴訟とは別の手続きです。被告である青森市ではなく、その上位機関にあたる青森県に対して、新型コロナウイルス感染症および同ワクチンに関する行政の対応の実態を確認することを目的としています。
私は、評価や判断を読者に押し付けるつもりはありません。請求した事実、開示された文書、そして青森県の回答を、可能な限り正確に、淡々とお伝えします。
その上で、何が起きていたのかを判断するのは、読者である青森県民、青森市民、そして国民お一人お一人です。
